簡単な節税対策になる!医療費控除を活用していざ確定申告

スポンサーリンク

子供が生まれてから自治体の「絵本プレゼント」や「子供広場」など、多くの税金の恩恵を身近に受けるようになりました。

保育園に行き始めてからは尚更です。月額25000~40000円(自治体や世帯収入により差はあり)で、昼食・おやつつきで子供を安全に過ごす場所を提供してもらえることは、非常にありがたい事です。

これら恩恵を受けて、「はい喜んで納税を!」という気持ちも独身の頃よりは芽生えてきました。

でも、いざボーナスや毎月の給与明細を見ると・・・
「え!?こんなに税金払うの?!」

官公庁の不祥事のニュースを見ると
「収めた税金、ちゃんと使ってよ。払いたくないよ。」

と、つい思ってしまいますよね。

税と一言で言っても所得税、市民税、車の税金、固定資産税など種類はたくさん。

ここでは所得税に関してお話していきます。

そもそも所得税を減らすにはどこに注目すると良いでしょうか?

所得税の負担軽減は、税率をかける前の金額(所得金額)から引く所得控除と、税率をかけて計算後に出てきた所得税額そのものから引く税額控除の2種類があります。

節税対策でよく耳にするのが、「医療費控除」ではないでしょうか?

医療費控除は前述の所得控除になります。

でも「実際どうやって申告するのか?」がわかりにくいってことないですか?

ネットや本を見ても、税や控除といった難しい説明ばかりで、いざ自分がやるとなるとどこから手をつけたらいいのか?と思うことないですか。

そこで今日は私が実際行っている医療費控除の申告方法についてお話ししましょう。


医療費控除って何?

医療費控除には2種類。AかBで大きく分類できます。

A:年間の医療費が10万円超

B:ドラッグストアなど市販薬の購入が12000円

まずはA。

「年間で10万も医療費かからないよ」とあきらめないでください。

「世帯全員分を合わせてよい」のです。含まれるものは病院、薬代、通院に交通費がかかったらその交通費、ドラッグストアで買ったお薬、カットバン、包帯などの衛生用品も、医師の指示で通ったマッサージや鍼灸治療もOKです。

Bは最近ドラッグストアのレシートにセルフメディケーション対象など

マークを見たことありませんか?その対象商品の購入が年間12000円を超えると、超えた額が控除対象となります

もちろんこれも世帯合算でOKです。

AとBに同じドラッグストア購入品と書きましたが、Bはあくまでもセルフメディケーション対象と記載のある商品のみです。

Aは治療、療養に必要な物であれば認められます。

我が家の場合、Aを毎年申告しています。

私が腰痛もちで整形外科を受診し「ヘルニア」と診断された事があるため、それを理由に鍼灸やマッサージに行っています。

あとは夫婦の病院を受診した金額も大きいですね。

母親は体調崩しても家でゴロゴロ何てできませんから、私はすぐに病院行ってお薬もらって治したい派です。

あと私がありがたいと思ったのは、歯磨き粉です。

歯医者で「歯石や歯肉炎対策で〇〇テクトがいいですよ」とアドバイスをいただきその歯磨き粉に変えました。

もちろんその歯磨き粉代も「医師の指示」で買いますので、対象として申告しています。

申告に必要な物

1月1日から12月31日までにかかった領収書とレシートをひたすら保存してください。

我が家ではキッチンの壁にウォールポケットをかけてあり、そこに病院から戻ったら領収書を入れる様にしています。

ドラッグストアで薬などを買えばそのレシートもです。

我が家は主人もドラッグストアで買い物をすることが多いので、レシートはチェックして、日用品の中に医薬品が含まれていれば、そのレシートも入れておきます。

秋ぐらいまではただ領収書、レシートをウォールポケットにいれるだけの作業です。

夏が過ぎ、涼しくなったころ。

おもむろにウォールポケットから領収書とレシートの束を取り出します。

そして、私はひたすらノートに貼り付けていきます。気持ちに余裕があれば日付ごとに並べたりもしちゃいます。

ドラッグストアのレシートでは、蛍光ペンで対象商品にチェックをつけていきます。

さて、年間でどれくらい医療費を使っているのかこの時点で一度計算をしてみます。

H29年度から国税庁が医療費集計フォーム(エクセルファイル)をHP上で公開しています。

それまではちまちま自分でエクセル入力していました。

これで入力した金額が一年の残りの日数で10万超えが見込めないようなら、断念してBのセルフメディケーション税制を検討します。

この時にノートに貼っておくと、見やすくて助かるのです。

レシートを束ねたり、封筒に雑多に片づけておくと「この束をまた見返すのか・・・」とやる気がなくなりますからね。

こうして12月31日までの領収書とレシートを整理して、集計フォームへの入力を続けてください。

セルフメディケーション税制の方も同様の集計フォームがありますので、ダウンロードしてください。

いざ税務署へ

会社員の方なら、会社で年末調整をしてくれるので税務署に確定申告をしに行く経験はあまりないと思います。

会社には生命保険料の控除証明書や住宅ローン控除の書類を提出して終わりという方がほとんどでしょう。

でも私は行っています。

主人の源泉徴収票とこつこつ作成した医療費の集計表を持参して。

なぜ主人か?というと、やはり多く払っている人の分を少しでも取り返したいということと、税率が高い方が控除額も多くなるからです。

これは「妻です。代理です」と言えば、受け付けてくれます。

来年からe-Taxでも簡単に申告できるようになるので税務署に行かなくても、e-TaxにPDFやエクセルファイルの添付でポチっとできるようになるでしょう。
 
でも私は税務署に行こうと思います。

なぜなら・・・目の前で税務署の職員が確認して、お金が戻るとわかれば還付金の手続きがされるので「安心。」だからです。
郵送やe-taxだと確認に時間もかかり、還付金も忘れた頃になりかねません。

何より書類に不備があるなど、後に引きづりたくないという私の個人的な考えです。

税務署に行って、ちゃんと職員さんに見てもらっているから、あとから文句は言われないだろうという自己防衛の意味が大きいですね。

ここまでやって、戻ってくる金額は我が家では数千円です。

この金額を安いととるか、高いととるかは個人の判断です。

まとめ

  • 申告するしないは別にして、領収書とレシートを保存しておこう
  • 家族みんなの医療費が合算できる
  • 夏を過ぎた頃に一度計算してみよう
  • 税務署に行くのも社会勉強と思って挑戦
  • 申告は税金を一番沢山払っている人の源泉徴収票で行いましょう
  • たくさん返ってくるわけではないと肝に銘じよう

私は医療費控除を通して、年間の我が家の医療にかかる金額の把握や税金の勉強といった自分にプラスになる事が還付金以外にもあるので医療費控除の申告に取り組んでいます。 

年間の病院の領収書を眺めると、主人の健康状態や自身の健康についても関心が高まります。

戻ってくるお金は僅かですが、それだけではない恩恵があると考えています。